旅行業務取扱主任者の資格試験

旅行業務取扱主任者の資格試験について。国内旅行業務取扱主任者資格試験は改称され、現在は旅行業務取扱管理者資格試験となっています。
原則として国内旅行の業務取扱に関しての国家資格試験となっており、内容としては「法令」「約款」「国内旅行実務」の3科目が試験対象となっています。

平成18年度より、国内旅行業務取扱主任者試験では、「国内旅行実務」について合格基準に達した者を対象に、翌年度試験に限り「国内旅行実務」についての試験は免除される制度が導入されています。
国内旅行業務取扱主任者資格試験は社団法人 全国旅行業協会で行われており5年間に3年以上の実務経験があり、現在旅行業務に従事する者のみとなっていますが、全国旅行業協会での研修も実施されています。

また日本旅行業協会での総合旅行業務取扱主任者資格試験もあり、こちらは海外旅行に関する部分も入ってきます。

これらの旅行業務取扱主任者資格試験の主な目的は、旅行業務取扱主任者という内容で・旅行に関する計画の作成・旅行業務の料金の掲示・旅行約款の経治及び備え置き・取引条件の説明、契約書類の交付・企画旅行の広告・運送などのサービスの確実な提供などの企画旅行の円滑な実施・旅行に関する苦情の処理・契約締結の年月日や契約の相手方他の契約の内容に係わる重要な事項についての記録及び関係書類の保管等の管理にあります。

旅行業者においては、旅行業務の海外含みや国内のみ等その旅行業務取扱によって、営業所などの一定の規模・内容に応じて国内・海外資格の旅行業務取扱主任者を置かなければならなくなっています。